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返戻手続

◆返戻手続

毎月の請求事務で付きものが「返戻」ようは間違いで請求していしまった以下の場合

  • 介護保険事業ならケアマネジャーとの請求不一致
  • 市町村において利用者台帳の不記載
  • 実利用日数の相違
  • 登録されていないサービスコード
  • などなど

このような間違いは当サービスでは無料(当方で一度請求をした方を対象)で再請求を行います

返戻に関しては支払決定時には報酬の振り込みはされませんので翌月により月後れでの請求となります

過誤申し立て手続

◆過誤申し立て手続

過誤とは一旦請求を行い支払いが決定したが請求のミスに気づき取り消し(過誤申し立て)を行い、再度、翌月以降に再請求を行い支払い決定を受ける手続のことであります。

以下のような場合が過誤の対象となります

  • 送迎の日数を間違ておりし国保連合会より支払いを受けた後に気づいた
  • 初期加算等の加算の請求忘れに気づいた
  • などなど

このような過誤申し立ては当方の誤りによる場合は無料で再請求を行いますが、事業者側での間違による場合は費用が発生します

監査後の過誤申し立て手続(自主返還)

◆監査後による過誤申し立て(自主返還)

監査が入ると多くの事業所は過誤による介護報酬の返還を言われるケースが多々あります

以下の場合に自主返還が予想されます

  • 介護職員不足
  • 加算等による書類の不足
  • 虚偽によるサービス提供
  • などなど

自主返還による過誤申し立てに関しては別途お見積りを行います

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