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◆基準該当の事業者

 居宅サービス・居宅介護支援については、指定事業者ではなく「基準該当」の事業者が提供する場  合もあります。基準該当の事業者とは、指定要件を満たしてないために都道府県知事の指定を受け  られないが、別に厚生労働大臣が定める基準を満たしており、地域に介護サービスが不足する場合  などに市町村の判断でサービス提供を許可されている(保険給付の対象になる)事業所のことです。 例えば、指定要件のひとつである「法人格」のないボランティア団体などがこれにあたります。

指定事業者名 指定を受ける機関(の例) 基準該当サービス
指定訪問介護事業者

ヘルパーステーション

指定訪問入浴介護事業者 巡回入浴センター
指定訪問看護事業者 訪問看護ステーション・病院・診療所 ×
指定訪問リハビリテーション事業者 病院・診療所・老人保健施設 ×
指定居宅療養管理指導事業者 病院・診療所・薬局・歯科 ×
指定通所介護事業者 老人デイサービスセンター・特別養護老人ホーム
指定通所リハビリテーション事業者 病院・診療所・老人保健施設 ×
指定短期入所生活介護事業者 老人短期入所施設・特別養護老人ホーム(空きベッドを提供)
指定短期入所療養介護事業者 老人保健施設・療養病床を有する病院・診療所・老人性認知症疾患療養病棟を有する病院 ×
指定特定施設入居者生活介護事業者 有料老人ホーム・ケアハウス(=軽費老人ホーム) ×
指定福祉用具貸与事業者 民間会社

※福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費については、都道府県知事の指定を受けた事業者が福祉用具専門相談員の助言を交え販売を行います。                          ※住宅修繕費・介護予防住宅改修費については、事業者の指定は特にありません。         ※健康保険法に基づき保険指定を受けた病院・診療所では、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションについて指定居宅サービス事業所として指定されたものとみなされる(介護予防サービスを含む)。                             ※介護保険法に基づき指定を受けた介護療養型医療施設を有する医療機関の療養病床は、短期入所療養介護について指定居宅サービス事業者として指定されたものとみなされる(介護予防サービスを含む)※介護保険法に基づき開設許可を受けた介護老人保健施設では、通所リハビリ、短期入所療養介護について指定居宅サービス事業者として指定られたものとみなされる(介護予防サービスえお含む)

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